退職時に有給休暇が残っていると、これをなんとか消化したいと思うのは当たり前である。
しかし、会社側がそれを許さないことも多い。それならば、残った有給休暇の買い上げを・・・といっても、それも不可能なことが多いはず。
労働者(パートやバイトや派遣社員も!)の権利である有給休暇について。
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理由はともあれ、退職が決まるとさまざまな雑用を片付けなければならない。社会人たるもの、退職する時は『円満に、きれいに』は常識。
これは何も奇麗事を言っているのではない。
上司・経営者といえども人間だ。後足で砂を引っ掛けられるよな辞め方をされては面白くない。理性では公平に扱おうとしても、やはり厳しい対応をしてしまうだろう。
円満な退職を心がければ、退職した後の待遇がずっとよくなる可能性があるのだ。
たとえば、有給休暇の扱い。
あなたが退職する際に30日の年次有給休暇を持っていたとする。
あなたの辞め方が乱暴なものならば、有休の買取りはもちろん、退職日までに有休を消化してしまうことも許さないかもしれない。
しかし、円満な退職をしていれば、有休を買い取ってくれる可能性もある。一日1万円の計算ならば30万円の臨時収入だ。
あなたなら、どちらを選ぶだろうか?
かつては、退職するかしないかには関係なく、翌年に繰り越せない有休を買取してくれる企業が多かった。
だが、現在では基本的に有休を買い取る会社はないといってもいい。
理由は労働基準法の存在だ。
実は、年次有給休暇の買い上げは、法律上違法なのだ。
有休は社員を休ませるためにつくられた制度。『休ませる』という部分に重点が置かれている。お金に換算すればいいという判断ではないのだ。
だから、退職するから有休を買い取れ、と労働者が要求しても、会社側にはそれに答える義務はない。もちろん、例外はある。一定の条件下では有休の買い上げはできる。
しかし、たいていの場合には、退職時に残っている有給休暇を買い取ってくれる可能性は低いと考えたほうがいいだろう。
だから、退職を考えた時には、『残った有休はうまく消化する』を基本戦略にするといいだろう。
さて、あなたはこれまで自分の会社の就業規則を読んだことがあるだろうか?
ある程度の会社ならば、各社員に就業規則を配布しているか、自由に読める状態にしてあるはずだ。ぜひ、この機会に中身を確認しておこう。
どんな企業であろうと、法人企業である以上、年次有給休暇についての取り決めを就業規則に明記する必要がある。これをきちんと確認すれば面白い発見があるかもしれない。
・有休の買上げについて、どのように書かれているか?
・会社独自の有休の決まりがないか?
他にもいろいろあるが、会社側の規定を知らなければ交渉のしようがない。一度は読んでおくべきだ。
中小企業によっては、就業規則を金庫にしまいこんで、『うちには有休はない!』と言い切る経営者もいるだろうが、そんな会社ならば、遠慮することはない。労働基準監督署を巻き込んで、当然の権利を主張しよう。
もし、あなたの上司や人事の人間が、
『有給休暇は退職時に精算して給与と一緒に支払うから』などといって、有休をとることに消極的な態度をとるような場合は、気をつけたほうがいい。
実際に退職してみると、有休を買上げしてくれないことがあるからだ。
得てして、このような会社の就業規則には”有休の買上げはしない”という文言があったりするのが現状だ。そうなってから『あの時、買い取るっていったじゃないか!』そう叫んでも遅い。企業には有休の買上げの義務はないのだから。文書による証明でもない限り泣き寝入りするしかない。
そもそも退職願を出して、1〜2ヶ月の間にすべての有休を消化しようと考えるのが間違っているのだ。あなたが退職という決定的な決断をする前に、”辞めたい”と思った瞬間があるはず。
そんな時に有休を2日ほど取ってみるといい。会社の対応を見ていれば、退職時にどのような態度をとるかがわかるだろう。
そうすれば、実際に退職する時にどのような行動を取るべきかが見えてくるはずだ。
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年次有給休暇、いわゆる年休や有休の取得率が年々悪化している。
景気回復などはニュースなどでも取り上げられるが、こういった労働者にとって重要な情報というのはあまり語られることはない。
人員削減や成果主義の採用などの影響が労働環境を悪くしているのかもしれない。
しかし、有休は労働者の権利。ぜひ、知識として知って起こう。
Copyright 退職と有給休暇 2007